2018-05-09 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
この農林漁業団体職員共済制度につきましては、農協、漁協、森林組合等の役職員に対する公的年金制度でございましたけれども、平成十四年に厚生年金と統合いたしまして、現在は、統合前の旧農林共済組合員期間を有する方に限りまして、その期間に係るいわゆる職域年金部分を特例年金として支給しているものでございます。
この農林漁業団体職員共済制度につきましては、農協、漁協、森林組合等の役職員に対する公的年金制度でございましたけれども、平成十四年に厚生年金と統合いたしまして、現在は、統合前の旧農林共済組合員期間を有する方に限りまして、その期間に係るいわゆる職域年金部分を特例年金として支給しているものでございます。
農林漁業団体職員共済制度は、農協、漁協、森林組合等の役職員に対する公的年金制度であったわけでございますが、平成十四年に厚生年金と統合し、現在は、統合前の旧農林共済組合員期間を有する者に限り、その期間にかかわる職域年金部分、いわゆる三階部分と申しておりますが、に対して特例年金を支給しているものでございます。
農林漁業団体職員共済制度は、農協、漁協、森林組合等の役職員に対する公的年金制度でありましたが、平成十四年に厚生年金と統合し、現在は、統合前の旧農林共済組合員期間を有する者に限り、その期間に係る職域年金部分、いわゆる三階建ての部分の特例年金として支給するものでございます。
以上が概略でございますが、今回改めたいと思っております農林漁業団体職員共済制度の現行法及び他の先行して直しました諸制度との比較において申し上げました内谷でございます。 次に、四ページの資料は、先ほど申しました農林漁業団体職員共済組合の現在の対象となっております団体数及び組合員数の、制度発足以来の年次経過を書いたものでございます。